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不動産取得税軽減に関する必要な書類や概要

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夢の一戸建て、マンションを買った!ここまでローンの審査や色々な手続きで頭がこんがらがっていたでしょうが、まだ最後にやることが残っています。
住宅を購入、新築した場合に必ず払わなければいけない税金、不動産取得税についてです。
そしてこの不動産取得税は課税標準に関して軽減特例があるのです。忘れずに申請しましょうね。
今回は新築住宅の申請に関してのお話です。

頻出用語についての説明

税金のお話をする時によく出てくる用語を先におさらいしておきます。

課税標準・・・税の対象(住宅、土地など)
税率  ・・・税の%
税額  ・・・納める税の額

税額の計算方法は

課税標準×税率=税額
100円のお菓子×▲%=100▲円です。

いつ納める?

大体不動産を購入してから半年後、遅くても1年後くらいには納税通知書が届きます。
不動産取得税は普通徴収なのでこの紙(納税通知書)を金融機関やコンビニなどに持って行き納付します。

いつまで払うの?

固定資産税と違い毎年払う必要はありません。取得したとき一度だけです。

必要な書類(新築住宅)

・印鑑

・納税通知書

・住宅の登記事項証明書

・売買契約書

・住宅の検査済証

・住民票

 

あくまで一般的に必要な書類です。この世に二つとして全くおなじ家というのはありませんから、様々なイレギュラーが発生するものです。各都道府県税事務所に問い合わせを忘れずに。

新築住宅の軽減要件とその額

新築住宅の1200万円控除の特例

床面積の合計が50㎡~240㎡以下(マンションの場合共用部分の按分面積含む)のものは、課税標準から1200万円を引いて税額が計算されます。価格が1200万円未満の場合はその額を基準に計算されます。

新築住宅用地の軽減要件とその額

軽減要件

新築の住宅より先に土地を取得した場合 土地を取得後3年以内にその土地の上に住宅が新築されていること。
※土地の取得者が住宅の新築まで所有していること
※土地の取得者からその土地を取得した方(譲渡の相手方)が住宅を新築したこと
住宅を新築した後に
土地を取得した場合
1,住宅を新築した方が、新築後1年以内にその敷地を取得していること。
2,新築未使用の住宅とその敷地を、新築後1年以内(同時取得を含む。)に同じ方が取得していること。

各都道府県により異なる場合があります。

軽減される額

次のどちらか一方の高い方の金額が税額から軽減されます。
・45,000円(税額が45,000円未満の場合はその税額)
・(土地1㎡当たりの価格)×(住宅の床面積の2倍)×(住宅の取得持ち分)×(税率3%)

(東京都主税局から一部抜粋)

まとめ

以上が、新築住宅とその土地に係わる不動産取得税の概要などなどでした。
やはり都道府県ごとに収める地方税なので、正直なところ細かい部分までは追求できませんでした。ごめんなさい。
あくまで一指標として、「こんなのもあるんだな」位の知識を持って頂いて、その後はお住まいの都道府県の税務署に相談して下さい。(投げやりですみません。)