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新しい用途地域、田園住居地域って何?かみ砕いて解説!

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最近平成29年2月10日に都市緑地法の一部を改正する法律案が閣議決定されました。(平成30年4月導入予定)
その中の1つに「田園住居地域の創設」とあります。
これは現在の用途地域が12種類から13種類に増設されるということです。

そもそも用途地域とは?

詳しく話していくと色々と脱線しそうなので簡潔に話すと
そこにどんな建物が建てられるかって事です。
建物って一括りに言っても色々あるじゃないですか。
高い建物、低い建物、エッチなお店とか居酒屋とかガヤガヤしたお店が入っているビル、工場、ホームセンターなど。
それで自分の家の真横に24時間営業の磯〇水産とかできたらビックリします。てか多分あり得ませんね。
そうならない為に、かつ現状そうなっていない理由は用途地域がしっかりと区分されているからです。

元々の用途地域

先ほどお話しした12種類の住居地域を簡単に説明します。
1,第一種低層住居専用地域
2,第二種低層住居専用地域
3,第一種中高層住居専用地域
4,第二種中高層住居専用地域
5,第一種住居地域
6,第二種住居地域
7,準住居地域
8,近隣商業地域
9,商業地域
10,準工業地域
11,工業地域
12,工業専用地域

1・2は閑静な住宅街ってイメージ。

9は繁華街とかです。歌舞伎町とか、私がよく行く蒲田とか。

名前だけでピンとくる用途地域も多いですね。
家を建てる際、マンションを買う際など将来周りにどんな建物が建つかチェックする指標にもなります。

田園住居地域のイメージ

一応住居系の用途地域なので7,準住居地域と8,近隣商業地域の間に指定されることとなります。

(3)都市農地の保全・活用(生産緑地法、都市計画法及び建築基準法関係)
 生産緑地地区の一律500㎡の面積要件の緩和(一律500㎡から条例で引下げ可能に)
 生産緑地地区内で直売所、農家レストラン等の設置を可能とすること
 生産緑地の買取り申出が可能となる始期の延期(30年経過後は10年ごとに延長可)
 田園住居地域の創設(用途地域の追加)

4つ目のヤツです。要は、街の中・住宅街にある農地(生産緑地)を守っていこうって言っています。

正式な文言で表すと「田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する用途地域とするものとすること。」

市街化区域内で農業を営んでる人達から反感を買わないための措置、といったところでしょうか。

最初見たときおバカな私はさっぱりだったのでかみ砕いて説明しろよ!と思いましたね。

どこに指定されるの?

東京23区内だと練馬区・世田谷区など、
「東京っちゃ東京だけど、1歩外れたら田舎」
みたいな感じの所に指定されています。(あくまでイメージですのであしからず)

元々街が無いような所にはもちろんですが指定されません。

ですから大阪・神奈川県など栄えている街が多いところに指定が多くされます。

何故改正に至ったのか

高度経済成長期にバカバカ家やマンションを建てていたので宅地が足りなくなり、
都市近郊の農地には宅地とあまり変わらない固定資産税が課されていました。
農地を手放させて宅地にさせちゃおう大作戦です。

その後、バブルが崩壊し宅地が供給過多となり、条件満たせば農地やっていていいよ、優遇もするよ、と。

その時指定されたのが「生産緑地」です。

そして生産緑地として扱ってもらえる期限(固定資産税が農地と同じような価格で扱ってもらえる期限)が2022年に迫っているのです。

「は?またバカ高い税金払うんか?」とはなりませんのでご安心を。

自治体での買い取りも行うと言っています。

が!!
そんな費用都市近郊の自治体にないだろ。

じゃあもう法律いじるしかないでしょ。です。

今後はどうなる(考察)

国としては農業地域と住居地域を明確に分けたい。

しかし土地は相続されていく物であり、その他も様々な障害がありますから難しいです。
無理矢理推し進めて農業生産が少しでも減るのが怖いということもあります。

いったらグレーゾーンな訳です。
そこでこのグレーゾーンをいっそ明文化しちゃえ!と誕生したものが今回の田園住居地域の創設だと考えています。

な~んか自分で自分の首を絞めにいってる感じも否めません。(笑)

ですがやはり、この2つが共存できる法律・制度をこれから整備していくことが今後重要視されるのではないかな、と思います。

その一歩目として今回の法改正に至ったと、

夏休み終了間近に焦って宿題を終わらせる学生みたいな格好での施行ですが、生産緑地で農業を営む方々は、とりあえず国の方針がひとまず分かり自分たちの身の振り方も予定できるのかな、と思いました。

※あくまで私個人の見解です。